|
瑕疵担保責任 |
瑕疵担保責任 ( かしたんぽせきにん ) |
瑕疵 ( かし ) とは、売買契約の目的物が通常有すべき品質・性能を欠けていることをいいます。瑕疵担保責任の対象となるのは、隠れた瑕疵、すなわち、買主が通常の注意を払ったにもかかわらず発見できなかった瑕疵(欠陥)です。民法では瑕疵が発見されたとき、買主は発見後、1年間は売主に対して損害賠償、契約目的の達成できない場合は、解除を請求できると定めています。売主が宅地建物取引業者のときの瑕疵担保責任については、特約によっても引渡し後
2年未満に短縮することはできないとしています。 |