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絶対高さの制限



絶対高さの制限 ( ぜったいたかさのせいげん )
この規制は、中高層建築物の進出を妨げて、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度を10m又は12mのうちから都市計画で定めるものとしています。( 例外規定もあります。)