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登録免許税



登録免許税 ( とうろくめんきょぜい )
土地や建物を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をします。一般的には、司法書士に登記を依頼することが多くまとめて不動産登記料として支払われておりますが、実はこの中に登記のときに必ず納めなければならない登録免許税が含まれております。登録免許税は、登記・登録・特許・免許を受けるとき、その登記などを受ける者に対し国が課す税金です。

( 登録免許税の軽減特例などは変わる可能性がありますので必ず確認してください。 )
登録免許税の計算方法  不動産の価格( 原則 : 固定資産課税台帳に登録された価格/固定資産税評価額 )×税率 = 税額



【登録免許税率】
   登記の種類・原因 税  率 
   所有権の保存登記 0.4%
   所有権の保存登記 相続、合併  0.4%
遺贈、贈与  2.0%
売買等  2.0%
   地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 1.0%
   所有権の信託の登記 0.4%
   抵当権の設定登記 ( 債権金額の税率 ) 0.4%
   所有権の移転等の仮登記 1.0%
上記の表はあくまでも原則の税率です。土地や住宅については、別途軽減措置があります。