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都市計画税



都市計画税 ( としけいかくぜい )
原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や建物に対しては、別に都市計画税が課税され固定資産税と併せて徴収されることになっています。毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に、土地、建物の所有者として登録されている者に対してかかる税金です。この税金は、所有者である限り毎年課税され市町村から送付される納税通知書に従って4回 ( 4月、7月、12月、翌年2月 ) に分けて納付します。

課税標準 ( 固定資産課税台帳に登録された評価額 ) × 0.3% ( 制限税率 ) = 都市計画税額 ( 地方税 )