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不動産取得税



不動産取得税 (ふどうさんしゅとくぜい)
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税 ( 地方税 ) です。その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。不動産取得税は、毎年かかる税金ではなく不動産を取得したときに1度だけかかる税金です。

不動産取得税額 = 課税標準額 ( 固定資産課税台帳に記載された評価額 ) × 税率( 不動産取得税の本則の税率は4%です )

不動産取得税の本則の税率などは4%ですが、宅地や住宅・住宅用土地などは不動産取得税の軽減措置があります。 また軽減措置などの内容は変わる可能性がありますので必ず確認して下さい。