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敷地の接道義務



敷地の接道義務 ( しきちのせつどうぎむ )
都市計画区域内においては、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと規定されております。これを敷地の接道義務といいます。つまり建築基準法で都市計画区域、準都市計画区域内では、敷地が道路に2m以上接していなければ建物を建築できません。