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敷地の接道義務
敷地の接道義務
( しきちのせつどうぎむ )
都市計画区域内においては、建築物の敷地は
建築基準法上の道路
に2m以上接していなければならないと規定されております。これを敷地の接道義務といいます。つまり
建築基準法
で都市計画区域、準都市計画区域内では、敷地が道路に2m以上接していなければ建物を建築できません。