境界は大丈夫ですか | 土地の選び方
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境界は大丈夫ですか



境界は大丈夫ですか
普段、 私たちは単に土地と土地の境という意味で、境界という言葉を使っています。法律的には、土地の最小区画である1個の土地を1筆といい、この1筆の土地について、他の土地と区別し特定した時点で客観的に定まるものであり、原則としてその土地の所有者など関係当事者間の合意により、勝手に決められるものではありません。しかし、境界に関する紛争が当事者との間に存在することで問題が生じる場合があります。「隣地との境界トラブル」、その多くが境界標(境界石)の不整備によるものです。マイホームを購入し、せっかくお隣と仲良くなったにも拘らず、境界のトラブルになると孫の代まで憎しみ合うことにもなりかねません。そうならない前に境界については、関係当事者に立ち会ってもらい境界を確認することが大切です。隣地との境界が不明な場合は、隣地所有者等の立会いを求め、実測図の参考資料に基づき新たに境界標(境界石)などを設け、隣地所有者との間で境界確認書を取り交わし、後で紛争が起こらないようにしましょう。また、境界がはっきりしない土地については、境界確認、境界標(境界石)の埋設を取引条件として契約内容に入れるようにすると安心です。