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開発行為



開発行為 ( かいはつこうい )
主として建築物の建築、特定工作物の建設 ( 周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物、大規模工作物 ) の用に供する目的で、都道府県知事または指定都市の長の許可を必要とする[土地の区画、 形質の変更]を開発行為といいます。開発行為を行う者は、許可を受けることを要します。


【特定工作物】
周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵・処理用工作物など

大規模工作物
ゴルフコース、規模が 1ha以上の工作物 ( 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園、 運動・レジャー施設など)

【許可を必要とする開発行為】
市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域 ( 線引き都市計画区域 ) 内のうち、市街化区域において1,000u ( 三大都市圏の一定の区域では、500u ) 以上 ( 都道府県知事または指定都市の長は、規則で 300u以上 1,000u未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる ) の開発行為、また、市街化調整区域においての開発行為。・非線引き都市計画区域、準都市計画区域において 3,000u以上 ( 都道府県知事または指定都市の長は、規則で 300u以上 3,000u未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる ) の開発行為。・都市計画区域及び準都市計画区域外において 1ha以上の開発行為。