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質 権



質 権 ( しちけん )
質権とは、担保物件の一つで債務が弁済されるまでの間、債権者 ( 質権者 ) が、債務者 ( 質権設定者 ) から物を受け取って占有し債務が弁済されなかったときには、その物によって優先的に弁済を受けることができる権利です。目的として抵当権と共通しますが、質権は占有の移転が要件となる点で、目的物を占有、移転しない抵当権とは異なります。質権の目的物には動産質、権利質、不動産質の3種類があります。動産質は譲渡性があり抵当制度のない動産物を質物とすることにより質権が成立します。これは一般的に質屋などで流質契約 ( 債権者が債務の弁済として、その目的物の所有権を取得する契約 ) を交わし行われています。債権質は、譲渡可能な債権により質権が成立します。不動産質は、土地、建物を質物として相手に引渡しをすることにより、はじめて不動産質権が成立します。しかし、不動産を質に入れることは、所有者が不動産を使用し収益できないことになるので、ほとんど利用されることはありません。不動産の場合は、権利に対する権利質の形態が多いと思われます。また、不動産質権の存続期間は、10年を超えることはできません。10年を超える契約をしても10年に短縮されます。尚、不動産質の場合、債権者 ( 質権者 ) が、債務の不履行を理由に弁済として不動産の所有権を取得する流質契約は、民法第349条により原則的に禁止されています。