建築条件付土地とは、土地売買契約後、任意の期間内に土地の売主又は代理人と購入者との間で、建物の建築請負契約が成立することを停止条件として販売をする土地のことをいいます。契約は、土地の売買契約と建物の建築請負契約を別々に交わします。建売住宅のように土地と建物をセット販売する感じに受け取れますが、実際は建売住宅とは違い建築業者は条件付きで変更できないが、建物を自由なプランで建てることが可能なのが建築条件付土地の特徴です。土地の販売に際して建築条件を付すことは、原則として独占禁止法19条で禁止する不公正な取引方法
( 同法2条9項に基づく一般指定14項の「優越的地位の濫用」 ) に該当するおそれがあるとされていますが、その土地の売買契約の内容が、土地の売買契約後の任意の期間以内
( 3ヵ月以内が期間として販売するのが多い ) に建物の建築請負契約が成立することを停止条件として土地の売買契約を締結すること。建物の建築を請け負うことができる者は、土地の売主
( 売主の100%出資の子会社を含む ) 又は代理人に限られること。土地の売買契約後の任意の期間内に建築請負契約が成立しなかったときは、土地の売買契約は白紙となり、手付金や預り金などその他名目の如何を問わず受領
した金銭は全て返却すること。以上、3つの要件をすべて満たしているときは、不公正な取引方法に該当しないものとして取り扱われます。マイホームをお探しの方にとっては、土地を購入してから建築業者を探す必要もなく一度で済んでしまうので便利ですが、建物の建築請負契約が成立しないこともありえるので、契約上のトラブルがないように十分契約内容を確認し、マイホームを実現して下さい。
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