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隣地斜線制限



隣地斜線制限 ( りんちしゃせんせいげん )
隣地斜線制限とは、隣地の日照、通風、採光を維持するために隣地の境界線を基点として用途地域によって定められた高さと一定こう配の斜線の範囲内におさまるように建築物の形態、高さを制限しています。地域の特性に応じた都市環境を維持するために用途地域ごとに異なる内容で定められており、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域を除く用途地域に適用されています。