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北側線制限



北側斜線制限 ( きたがわしゃせんせいげん )
北側斜線制限は、都市計画内の用途地域が第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域にある土地に適用されている規定です。建築物の最外端部から北側の敷地境界線までの真北方向の水平距離と一定こう配の斜線の範囲内に建築物がおさまるように建築物の形態、高さを制限しております。真北に道路がある場合は、道路斜線制限などの規定もありますので併せて検討しなければなりません。一般的に北側斜線制限より道路斜線制限の方が厳しいとされており真北に道路がある場合は、道路斜線制限で規制されることが多いようです。この北側斜線制限により北側隣地の日照、通風、採光などの住環境が確保されることになります。