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宅地建物取引士



宅地建物取引士 ( たくちたてものとりひきし )
宅地建物取引士となるためには、都道府県知事の行なう資格試験に合格した後、その試験を行なった都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。また、都道府県知事の登録を受けるためには、2年以上の実務経験等が必要です。宅地建物取引業を営むためには、事務所ごとに宅地建物取引士を1名以上置かなければならないとしています。宅地建物取引士は、 取引士証を提示して契約締結前に重要事項説明をする義務があり、宅地又は建物についての知識はもとより、取引に関する法律上の知識、不動産の税務知識、価格の評価に関する知識等、専門的知識と実務能力が求められています。宅地建物取引士の取引士証は、不動産の専門知識と実務能力のあるプロの証です。
宅地建物取引業法の一部改正により、平成27年4月1日から宅地建物取引主任者の名称が、宅地建物取引士に改められました。