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重要事項説明 |
重要事項説明 ( じゅうようじこうせつめい ) |
宅地建物取引業法第35条によれば宅地建物取引業者は、宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者又は、宅地建物取引業者が行う媒介にかかる売買、交換もしくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に宅地建物取引士が、取引士証を提示し書面を交付して重要な事項 ( 不動産の表示、売主の表示、取引物件に関する事項、取引条件に関する事項、供託所に関する説明、取引態様について、重要事項の説明と契約との重要な事項との関係 ) を説明しなければなりません。この説明は、取引の対象となっている宅地、建物の取引に必要でかつ重要な知識をあらかじめ知ることによって、取引をするかどうか判断ができるようにすることに意味があります。対象物件が、ある程度特定した段階で、できる限り早い時期に説明していただくことが望ましいといえます。また契約後のトラブルが起こらないように、説明内容を十分理解、納得した上で契約にのぞんでください。 |