この法律は、宅地建物取引業を営む者について、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保すると共に、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的として定めた法律です。宅地建物取引業の業務に関する規制対象とは、宅地、建物の売買、交換など自ら取引の当事者
( 売主 ) となるもの。宅地、建物の売買、交換、貸借の代理、媒介など取引の媒介 ( 仲介 )を行うものが規制対象となります。自ら宅地、建物を賃貸する場合や建物の建築を請け負う場合は適用されません。
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