宅地建物取引業者とは | 不動産の豆知識
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宅地建物取引業とは



宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、いずれかの行為を業として行うことをいいます。
@ 宅地又は、建物の売買 ( 自ら取引の当事者となるもの )
A 宅地又は、建物の交換 ( 自ら取引の当事者となるもの )
B 宅地又は、建物の売買、交換又は、貸借の代理 ( 取引の媒介を行うもの )
C 宅地又は、建物の売買、交換又は、貸借の媒介 ( 取引の媒介を行うもの )

「業として行う」とは、取引行為が社会通念上事業の遂行とみることができる程度に至っている状態を指すものであり、その判断は諸要件を勘案して総合的に行われるものとする。
@ 取引の対象者 広く一般の者が対象であるのか否か
A 取引の目的 事業性の利益を目的とするものであるのか否か
B 取引対象物件の取得の経緯 転売するために取得したものであるのか否か
C 取引の態様 自ら購入者を募り、一般消費者に直接販売を行うものであるのか否か
D 取引の反復継続性 反復継続的に取引を行おうとするものであるのか否か ( 反復継続性は、現在のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。)


誰もが宅地建物取引業に就くことができるということではありません。宅地建物取引業を営むためには知事又は大臣の免許が必要であり、国家資格である宅地建物取引士が1名以上必要です。宅地建物取引業を営む場合、業務に関する規制があり、業務の適正な運営と不動産取引の公正の確保や購入者等の利益の保護が要求されます。上記の「業として行う」ことに該当する場合、宅地建物取引業法上の取引とみなされる可能性があります。宅地建物取引業免許を取得していない業者又は個人が、宅地建物取引業を営むことは、法律違反であると共に保証制度もありません。特に宅地建物取引業免許を取得していない業者又は個人が、売地、売家などの販売広告や看板を出している場合がありますのでくれぐれも注意が必要です。