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取引態様



取引態様 ( とりひきたいよう )
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときには遅滞なく、その注文した者に対し、取引態様の別を明らかにしなければなりません。また、宅地又は建物の売買、その他の業務に関しての広告についても、取引態様の別を明示しなければなりません。取引態様の別とは宅地建物取引業者が、売買・交換契約の当事者となるか、代理人として、又は、媒介( 仲介 ) として売買・交換・貸借を成立させるのかの別をいいます。要するに宅地建物取引業者が、土地や建物の取引を行なう場合の立場を示したものです。売主・代理・媒介 ( 仲介 ) の3種類が取引態様として、宅地建物取引業者の立場となります。宅地建物取引業者が売主の場合は、媒介報酬は不要となります。代理の場合は原則として媒介報酬が不要ですが、売主と代理人の契約によります。媒介 ( 仲介 ) の場合は、媒介報酬が必要となります。