|
媒介報酬 |
媒介報酬 ( ばいかいほうしゅう ) |
媒介報酬 ( 媒介手数料 ) とは、不動産業者が媒介( 仲介 ) をした場合、媒介依頼の目的である契約が成立して請求できる成功報酬です。契約が締結され契約書が、作成・交付されたところで媒介報酬の請求が成立し発生します。不動産業者が宅地または建物の売買、交換または、貸借の代理または媒介に関して受けることができる報酬の額については、宅地建物取引業法第46条 第1項の規定に基づいて規制されており、規定の報酬の額を超えて報酬を受けてはならないことになっております。不動産業者が宅地や建物の売主の場合は、媒介報酬は必要ありません。
●媒介報酬の計算方法・・・・・(不動産の売買・交換などの代理・媒介の場合) |