媒介報酬の計算方法 | 不動産の豆知識 |
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媒介報酬の計算方法 |
媒介報酬の計算方法 (不動産の売買のときの媒介報酬) |
宅地建物取引業法の報酬規定では、規定を超える報酬額を受け取ること、不当に高額な報酬を要求する行為又は、規定によらない報酬の受領は禁じられています。宅地建物取引業者の報酬は、宅地建物取引業法の告示・運用などで定められています。宅地建物取引業法
第46条 第1項の規定に基づき宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換の代理、媒介( 仲介 ) に関して受けることのできる報酬の額(媒介報酬)は次のとおりです。尚、消費税率及び地方消費税率が8%から10%へ引き上げられたことに伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額について、下記のとおり改正され令和元年10月1日より施行されます。 |
【報酬規定 国土交通省 告示 第1552号】 売買又は交換に関する報酬の額 ・200万円以下の金額の100分の5.5 ( 5.50% ) ・200万円を超え400万円以下の金額の100分の4.40 ( 4.40% ) ・400万円を超える金額の100分の3.30 ( 3.30% ) 売買又は、交換の代理に関しての依頼主から受け取ることのできる報酬額 ・売買又は交換に関する報酬額の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。 ・宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から受ける報酬の額が売買又は交換に関する 報酬額の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。 |
媒介報酬の計算例 |
【媒介報酬の計算方法】 媒介報酬の計算方法は、不動産の売買金額によって計算方法が異なります。基本的には、200万円以下までの部分、200万円を超え400万円以下の部分、400万円を超える部分の3段階で計算されます。売買金額が560万円の場合の媒介報酬の計算は、200万円以下の部分に5.50%を 乗じた金額 \110,000円、200万円を超え400万円以下の部分に4.40%を乗じた金額 \88,000円、400万円を超える部分の160万円に3.30%を乗じた金額 \52,800円、3段階で算出された金額の合計が、売買金額560万円の媒介報酬 \250,800円(税込)となります。 下記の媒介報酬の計算例をご参考ください。 【計算例 売買金額が180万円の場合の媒介報酬】 1,800,000円 × 5.50% = 99,000円(税込) (200万円以下の部分) 【計算例 売買金額が360万円の場合の媒介報酬】 2,000,000円 × 5.50% = 110,000円(税込) (200万円以下の部分) 1,600,000円 × 4.40% = 70,400円(税込) (200万円を超え400万円以下の部分) 売買金額360万円の媒介報酬 110,000円 + 70,400円 = 180,400円(税込) 【計算例 売買金額が1,500万円の場合の媒介報酬】 2,000,000円 × 5.50% = 110,000円(税込) (200万円以下の部分) 2,000,000円 × 4.40% = 88,000円(税込) (200万円を超え400万円以下の部分) 11,000,000円 × 3.30% = 363,000円(税込) (400万円を超える部分) 売買金額1,500万円の媒介報酬 110,000円 + 88,000円 +363,000円 = 561,000円(税込) 【簡易計算 売買金額が400万円を超える不動産の媒介報酬】 400万円を超える売買金額の媒介報酬は、簡易計算によって算出すことができます。 400万円を超える売買金額 × 3.30% + 66,000円(税込) = 簡易計算により算出された媒介報酬 【計算例 売買金額が1,500万円の場合の簡易計算による媒介報酬】 15,000,000円 × 3.30% + 66,000円(税込) = 561,000円(税込) (簡易計算による媒介報酬) |