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手 付 金



手 付 金 ( てつけきん )
手付金とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって、契約の締結前や契約の締結の日に際して買主から売主に当該宅地又は、建物の引渡し前に支払われるものです。この手付金は通常、売買代金の10%程度ですが、特に制限があるわけではありません。また、手付金は売買代金の一部と考えられがちですが、売買代金に充当するまでは、売買代金の一部にならないことに注意しなければなりません。この点で中間金、残代金とは法律上の性格を異にします。手付金は契約の成立を証拠だてる効力があるとともに、手付の性格にについて当事者の特段の意思表示がなければ、買主はこれを放棄し、売主は倍返しすれば自分の都合で契約を解除できるという解約手付と推定され、売主が業者の場合は、解約手付とみなされます。宅地建物取引業者が自らの物件を販売し、受領できる手付金の額は、売買代金の額の20%以内に制限されています。また、手付金等の額が代金の10% ( いわゆる青田売りの場合は5% ) を超えかつ1,000万円を超えるときは、手付金の保全措置 ( 保管 ) を講じなければなりません。手付の放棄、倍返しによる契約の解除がいつまで可能かという点については、民法が「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と規定しています。最近の売買契約では、手付解除の期限を設けるのが、一般的です。