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開発許可



開発許可 ( かいはつきょか )
開発行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。開発許可を必要とする開発行為に対して、あらかじめ都道府県知事または指定都市の長から受ける許可を開発許可といいます。


【許可を必要とする開発行為】

市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域 ( 線引き都市計画区域 ) 内のうち、市街化区域において1,000u ( 三大都市圏の一定の区域では、500u ) 以上 ( 都道府県知事または指定都市の長は、規則で 300u以上 1,000u未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる ) の開発行為、また、市街化調整区域において開発行為を行おうとする者 (法第29条第1項 )。


非線引き都市計画区域、準都市計画区域において 3,000u以上 ( 都道府県知事または指定都市の長は、規則で 300u以上 3,000u未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる ) の開発行為を行おうとする者 ( 法第29条第1項 )。


都市計画区域及び準都市計画区域外において 1ha以上の開発行為を行おうとする者 ( 法第29条第2項 )。