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2項道路
2項道路
( にこうどうろ )
都市計画区域や準都市計画区域に編入された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路で、 特定行政庁が指定し、
例外的に
建築基準法上の道路
とみなされた特別的な道路 ( 建築基準法第42条第 2項 ) をいわゆる
2項道路
といいます。(
公道
・
私道
の別を問いません ) 2項道路に接している土地は、
建築基準法
上の道路を確保するために建築物などを建てる場合、
セットバック
( 後退 )しなければなりません。