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セットバック



セットバック
土地に接する幅員 4m未満の道路 (2項道路・・・・建築基準法第42条 第2項の規定により建築基準法上の道路であるとみなされた幅員 4m未満の道路 ) は、原則として、その道路の中心線から 2mまでの「道路該当」部分、及びその道路の片側が、崖地、線路、川などの場合には、その崖地側の道路境界線から水平距離 4mまでの「道路該当」部分には、建物や門、塀、擁壁などを建てることができません。幅員4m未満の道路は、防火、緊急時等の面で十分な道幅を確保することができないため、建築基準法上の道路として幅員を確保しないと建築に必要な建築確認を受けられないことになります。従って、自分の土地であっても後退することによって、道幅を確保しようとすること又は、その後退部分を一般に「セットバック」と呼んでいます。また、法律上、一方的に道路とみなされるため「みなし道路」と呼ぶこともあります。この「セットバック」部分は、建ぺい率容積率を算出する場合には、この部分を除いた「有効敷地面積」で計算されます。