準防火地域とは、市街地における火災の危険を防除するため定める地域をいいます。この地域では、市街の建築物について全体的に防火性能を高めることによって火災の際の延焼や飛火を防ぎ、あるいは延焼速度をゆるめ消化活動を助け大火を防ごうとする目的があります。
【準防火地域内では、次のような制限と適用除外があります・・・・・建築基準法第62条】
〔制限の内容〕
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4階以上 ( 地階を除く ) または延べ面積が1,500uを超える建築物は、耐火建築物にしなければなりません。 |
A |
延べ面積が500uを超え1,500u以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にしなければなりません。 |
B |
3階建て ( 地階を除く ) の建築物は、耐火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項については、防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。 |
C |
木造建築物の外壁および軒裏で延焼の恐れのある部分は、防火構造としなければなりません。 |
D |
木造建築物の外壁および軒裏で延焼の恐れのある部分に付属する高さ2mを超える門または塀で、これらが建築物の1階であるとした場合に延焼の恐れのある部分は、不燃材料で造り、または覆わなければなりません。 |
〔適用除外とされる建築物〕
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卸売市場の上家または機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの、その他これらに類する構造で、これらと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するものについては、@、AおよびBの制限は適用が除外されます。
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●防火地域 |