防火地域とは、防火性の高い建築物を促進することにより火災の延焼拡大を抑制しようとする目的で都市計画で定めた地域です。一般的には、建物が密集している商業系の用途地域( 商業地域・近隣商業地域 ) や幹線道路沿いに指定されています。防火地域では、用途地域による建物の用途、建ぺい率、容積率、建物の規制等があり、建築物は、耐火または準耐火としなければなりません。この地域に建てる建物は、火災に強い耐火構造が必要となります。
【防火地域内では、次のような制限と適用除外があります・・・・・建築基準法第61条】
〔制限の内容〕
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3階以上または、延べ面積が100uを超える建築物は、耐火建築物にしなければなりません。 |
A |
その他の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にしなければなりません。 |
〔適用除外とされる建築物〕
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延べ面積が50u以下の平屋建ての付属建築物で外壁と軒裏が防火構造のもの。 |
A |
卸売市場の上家または機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの、その他これらに類する構造で、これらと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの。 |
B |
高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り、または覆われたもの。 |
C |
高さ2m以下の門または塀。 |
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