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賃借権



賃借権 ( ちんしゃくけん )
賃借権とは、賃貸借契約によって得られる借主 ( 賃借人 ) の権利のことをいいます。借主は、貸主 ( 賃貸人 ) に賃借料を支払い賃貸借契約の範囲で目的物を使用し収益できることになります。賃借権は、民法上債権なので登記をしなければ第三者に対抗することができません。貸主には登記義務はなく賃借権の大半は登記されず、賃借権は、地上権などの物権に比べて法的な効力は弱いことになります。また、貸主の承諾無しに賃借権の譲渡、転貸はできないことになっており貸主の承諾無しに第三者に使用、収益させたときには貸主は契約を解除できます。