留萌市の不動産/北都物産株式会社 不動産事業部  北都物産株式会社 
安心できる不動産取引をサポート!!
ホーム
会社案内
お問い合わせ
リンク
留萌市の不動産/北都物産株式会社 不動産事業部

建築物の高さ制限



建築物の高さ制限 ( けんちくぶつのたかさせいげん )
建築基準法により、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めて、制限、規制することです。建築物の高さに関する制限は、建築物の各部分の高さの制限をする斜線制限、低層住居専用地域内における建築物の高さの制限をする絶対高さの制限、建築物の落とす日影の時間を制限する日影規制、特例容積率適用地区等があり、それぞれの立地条件や用途地域などによって建築物の高さの制限の規制があります。