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一般媒介契約



一般媒介契約 ( いっぱんばいかいけいやく )
一般媒介契約は、媒介契約の有効期間内に、目的物件の売買又は、交換の媒介( 仲介 ) 又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介 ( 仲介 ) を依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することもできます。契約の有効期間は、3ヶ月を超えることはできません。更新は、合意により文書で行われるものとされており、自動更新は認められていません。他の宅地建物取引業者に媒介 ( 仲介 ) を依頼した場合、依頼者は、媒介を依頼した宅地建物取引業者にその旨を通知する義務 ( 明示義務 ) があります。また、依頼者の自己発見取引や他の宅地建物取引業者に依頼し契約が締結した場合、媒介を依頼した宅地建物取引業者に対して、遅滞なくその旨を通知する義務を負います。上記の一般媒介契約は、依頼者の明示義務型の媒介契約ですが、非明示義務型の一般媒介契約もあります。