専任媒介契約は、媒介契約の有効期間内に、目的物件の売買又は交換の媒介( 仲介 ) 又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介 ( 仲介 ) を依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は、交換の契約を締結することができます。契約の有効期間は、3ヶ月を超えることはできません。更新は、合意により文書で行われるものとされており、自動更新は認められていません。媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、媒介契約の締結日の翌日から7日以内に指定流通機構への物件登録と登録済証の交付、2週間に1回以上の文書による報告
( 業務処理状況 ) の義務があります。
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