専属専任媒介契約は、媒介契約の有効期間内に、目的物件の売買又は交換の媒介( 仲介 ) 又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介 ( 仲介 ) を依頼することができません。依頼者が、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することもできません。契約の有効期間は、3ヶ月を超えることはできません。
更新は、合意により文書で行われるものとされており、自動更新は認められていません。媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者は、媒介契約の締結日の翌日から5日以内に指定流通機構への物件登録と登録済証の交付、1週間に1回以上の文書による報告
( 業務処理状況 ) の義務があります。
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