マイホームが建ちますか | 土地の選び方
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マイホームが建ちますか



マイホームが建ちますか
都市計画区域の土地は、市街化区域市街化調整区域、非線引き区域に分かれています。これを俗に「線引き」といいます。そのなかの市街化調整区域では、一定の要件に該当するもの以外、全面的に住宅の建築を禁止されています。また、市街化区域でも用途地域内の工業専用地域では、住宅を建てることができません。道路と土地の関係でも住宅を建てることができない場合があります。敷地の接道義務といいますが、建築物の敷地は、幅員 4m以上の建築基準法上の道路( 特定行政庁が指定する区域は原則として 6m以上 )  に 2m以上接していなければ建物を建築することはできません。このように土地には、法律により住宅を建てることができない土地があります。土地を購入する前に住宅を建てることができるかどうか確認が必要です。