宅建業者の取引態様 | 不動産の豆知識
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宅建業者の取引態様



宅建業者の取引態様
取引態様とは、宅地や建物の取引における宅地建物取引業者の関与の仕方 ( 立場 ) をいいます。宅地建物取引業者が不動産取引に関するチラシや広告を行なったりする場合は、取引態様を明示しなければならない。また、注文を受けたりする際には、取引態様を明らかにしなければならないという宅地建物取引業法( 法律 ) の規定があります ( 取引態様の明示義務 業法 第34条 )。この取引態様によって、宅地建物取引業者の権限の範囲や立場の違い、媒介手数料( 報酬額 ) の有無などが、でてくることから顧客の利害にもかかわる重要な事項となります。この義務に宅地建物取引業者が違反した場合、業務停止処分などに処されます。しかし、いまだに不動産取引に関するチラシや広告には、取引態様が掲載されていない場合があります。取引態様の明示されていないチラシや広告などは、宅地建物取引業者の立場が売主なのか代理なのか、または媒介( 仲介 ) なのか、わかりません。本当にこの物件を取扱っているのか疑ってしまいます (おとり広告には注意 !!)。宅地建物取引業者が取扱う物件については、宅地建物取引業者の取引態様を必ず確認しましょう。