不動産売買の媒介業務 | 留萌 不動産 |
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不動産売買の媒介業務 |
不動産売買の媒介業務(仲介) |
媒介の業務内容 |
■ 不 動 産 の 査 定 | 当該不動産の現地調査や資料に基づく調査 ( 都市計画法、建築基準法、道路、供給・排水施設、諸権利、各評価基準等)を行います。不動産の査定は、宅地建物取引業者として同種の取引事例等、合理的な手法を用いて根拠ある不動産の売却価格、評価額をご提示いたします。 ( 不動産鑑定士が行なう不動産鑑定評価ではありません。) |
■ 看 板 等 の 設 置 | 不動産業者取扱い物件として、ご依頼を受けた不動産に看板等の設置を行い、当該不動産が売買又は賃貸物件であることを告知します。 |
■ 新聞広告の掲載 | 地元日刊新聞に 週1回〜2回 不動産情報の広告を掲載しております。 |
■ インターネットの利用 | 不動産の物件情報を全国に発信 弊社、ホームページにて不動産情報を公開しております。 |
■ お問い合わせの対応 | お問い合わせ戴いたお客さまへの対応( 物件の説明、現地案内、資料請求の対応、交渉等 ) |
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