留萌市の不動産/北都物産株式会社 不動産事業部

守秘義務 | 不動産売買の媒介業務
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守秘義務
媒介( 仲介 ) の業務上知り得た依頼者の個人情報及び不動産の査定に関する情報は守秘義務を徹底いたしております。

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。(宅地建物取引業法第45条 抜粋 )

宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなった後であっても、また同様とする。
( 宅地建物取引業法 第75条の2 抜粋 )