留萌市の不動産/北都物産株式会社 不動産事業部

不動産の媒介手数料 | 不動産売買の媒介業務
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不動産の媒介手数料



不動産の媒介手数料
不動産の媒介( 仲介 ) を依頼してくださった方に尋ねると、不動産業者に媒介を依頼すると「売買金額に拘らず高額な報酬と費用を要求されると思っていた」と言う依頼者のお話に驚きました。確かに不動産業者に不動産の媒介を依頼すると媒介手数料( 成功報酬 ) が発生します。不動産業者が受けることができる報酬の額については、宅地建物取引業法第46条1項の規定に基づいて規制されており、規定の報酬額を超えて報酬を受けとることや不当に高額な報酬を要求する行為などは禁じられています。又、不動産業者は報酬規定以外の報酬を受けることができないものとなっております。ただし、依頼者からの依頼によって行なう広告料金についてはこの限りでない。要するに依頼者から「特別な依頼」により行なった広告、PR費用の受領に関しては、事前に具体的な費用や方法などを依頼者に明示し承諾があるものについては禁止されていません。それ以外の不動産業者が営業の一環として通常行なう売り看板、新聞・チラシ広告、ホームページの広告などの諸費用は、別途費用として請求されることはありません。