留萌市の不動産/北都物産株式会社 不動産事業部

不動産会社の広告 | お取扱い不動産と業務
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不動産会社の広告


不動産会社の広告
不動産を求めようとしている方々が、一番、目に引くのが不動産会社の広告だと思います。実際、不動産会社は、チラシ・新聞・インターネット・不動産情報誌などを利用して、お客様に不動産の情報を提供しております。広告には1つの物件を取り上げて不動産の詳細を細かく掲載している広告 ( 単独広告 ) と複数の物件が掲載されている広告 ( 集合広告 ) があります。不動産の広告を見るときは、価格、写真、購買意欲を高める言葉などに目を奪われてしまいがちですが、不動産広告には重要なことが書かれています。また、不動産会社が掲載する広告には、法律的に掲載してはいけない表示などもあることから不動産会社の広告を見ると不動産会社の姿勢、信用度がわかるものです。



単 独 広 告 集 合 広 告
単独広告は、1つの不動産物件の広告を掲載している広告。 複数の物件が掲載されている広告。
●特にチラシや新聞広告の掲載枠が大きい単独広告は、不動産会社にとって広告費がかかるのでわりと少ない。
●不動産の細かい詳細、物件の所在地図、物件を購入した場合の金融機関のローン例などが掲載され不動産広告の中では知り得たい情報が多く掲載されている。
●特に小さな文字で書かれている部分は、重要なことがたくさん書いていることが多いので見逃さないようにしましょう。
●最近、あまり見なくなりましたが、格安買得特選最高激安などの用語が掲載されている広告には注意しましょう。
建築確認番号のない分譲住宅の広告は掲載できません。
おとり広告には注意しましょう。
●不動産会社の取引態様( 売主・媒介・代理) を明示していない広告は規定違反です。( 取引態様の明示義務 業法34条1項 )
●特に地元新聞など週1回〜2回掲載されていることが多く不動産を求めようとしている方がわりと多く見ている広告です。
●複数の物件が掲載されているが、一物件ごとを見ると所在地、面積、価格などの大まかな詳細しか掲載されていない。
●広告の掲載枠に限りがあり複数の物件を掲載しているため不動産の購入に必要な情報の多くが削られているので、物件の詳細を不動産会社に問い合わせる必要がある。
●最近、あまり見なくなりましたが、格安買得特選最高激安などの用語が掲載されている広告には注意しましょう。
建築確認番号のない分譲住宅の広告は掲載できません。
おとり広告には注意しましょう。
●不動産会社の取引態様( 売主・媒介・代理) を明示していない広告は規定違反です。( 取引態様の明示義務 業法34条1項 )
●週に1回から2回以上掲載されている広告で、物件のどれもがよく売却価格が変えられるもの、物件に予約・商談中の項目が頻繁に付いたり消えたりする広告は、不動産の売却価格の設定に根拠がなく、売主の心理が見え隠れしている広告にはご用心。