留萌市の不動産/北都物産株式会社 不動産事業部

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土地の販売形態
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土地の販売形態
新築住宅を求めようとするとき、土地の購入を考えなければならない。以前から土地を所有している方は土地を探さなくてもよいが、ほとんどの方が、マイホームを建てるために土地が必要となります。新築住宅で土地の購入を考えると宅地( 分譲宅地など )のみの購入、建築条件付土地の購入、建売住宅( 土地・建物 ) の購入などいずれかの販売形態などから土地を取得することになると思います。この3つの販売形態にはそれぞれ特徴があり、土地と戸建住宅 ( 新築 ) を求める場合、十分な知識をもって検討しましょう。




宅地のみの購入 建売住宅よる土地の購入 建築条件付土地の購入
戸建住宅 デザイン、間取り、仕上げ材料、建築工法などの選択が自由である。 不動産業者が建築工法、間取り、仕上げなどの材料や設備などを決めて建築しているので変更できない。完成物件か着工状況の物件。 住宅は、基本的にはフリープランで建てることができるが、売主 ( 建築業者 ) ができない工法や仕上げ材料、設備など指定できない場合もある。
建築業者 地元工務店からハウスメーカーまで建築業者の選択は自由である。 建築業者の選択はできない。 売主の建築条件により建築業者が決まっている。
購 入 先 個人、法人、官庁、不動産業者など 。 不動産業者 売主は、不動産業者か建築業者 ( 不動産業者の媒介など )
注)土地の売主に宅地建物取引業免許があること。
(宅地建物取引業とは)
契約方法 土地の売買契約 土地・建物の売買契約 土地の売買契約と建物の工事請負契約。( 別々の契約 ) 建物の工事請負契約が締結されない場合、土地売買契約は、白紙となる。
広  告 不動産業者取扱い物件の場合、取引態様 ( 売主・媒介・代理 ) が記載されている。 取引態様( 売主・媒介・代理)、建築確認番号が販売広告に記載されている。
土地の販売広告に建築条件付と記載されている。
不動産業者取扱い物件の場合、取引態様 ( 売主・媒介・代理 ) が記載されている。
そ の 他 土地を探さなければならないが、住宅はフリープランである。 土地と建物を同時に購入できるので便利である。 土地を購入した後、建築業者を探さなくてよい。